電子帳簿保存法に対応|TKC会計システムで経理を効率化

 電子帳簿保存法では、税務関係の帳簿や書類を電子データで保存するためのルールが定められています。特に、メールで受け取った請求書、インターネット通販の領収書、クラウドサービスから取得した利用明細などの電子取引データは、原則としてデータのまま保存する必要があります。

TKCの会計システム「FXシリーズ」は、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データの保存に対応しています。会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳を電子保存できるほか、取引年月日、勘定科目、金額などを条件に検索する機能も備えています。訂正や削除の履歴も確認できるため、適正な帳簿管理につながります。

メールなどで受領したPDFの請求書は、FXシリーズやTKC証憑保存ツールへ保存できます。保存した証憑データから仕訳を作成できる機能もあり、請求書の保存と会計入力を一体的に進められる点がメリットです。

ただし、システムを導入するだけで対応が完了するわけではありません。誰が証憑を保存し、内容を確認して仕訳を計上するのか、社内の処理方法を統一することが大切です。

 深谷尚生税理士事務所では、TKC会計システムの導入支援から、電子取引データの保存、日々の経理処理までサポートしています。電子帳簿保存法への対応に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

領収書の正しい保存と経費処理|基本ルールを確認しましょう

 領収書は、会社や個人事業主が支払いをした事実を証明する大切な書類です。ただし、領収書があれば、すべて経費にできるわけではありません。経費として認められるかどうかは、その支出が事業に関係しているか、誰に対して、どのような目的で支払ったかによって判断されます。

領収書には、日付、宛名、金額、但し書き、発行者などを記載し、必要に応じて支出の目的や参加者も補足しておくことが大切です。私的な買い物が含まれている場合は、事業分だけを区分して処理する必要があります。

自動販売機や券売機などで領収書が発行されない場合は、支払日、支払先、金額、内容を記載した支払証明書を作成します。クレジットカードや電子マネーを利用した場合は、利用明細や利用履歴も保存しておきましょう。

また、メール添付のPDFなどで受け取った電子領収書は、原則として印刷せず、電子データのまま保存します。インボイスに該当するか確認する際は、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などの記載も確認が必要です。

 領収書の紛失や不正利用を防ぐため、金額ごとの事前承認や提出期限など、社内ルールを整えておくことも重要です。深谷尚生税理士事務所では、経費処理や証憑保存、電子帳簿保存への対応を支援しています。領収書の取扱いにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

令和8年度税制改正|インボイス制度の経過措置が変わります

 令和5年10月に開始されたインボイス制度では、制度への移行による事業者の負担を軽減するため、いくつかの経過措置が設けられています。令和8年度税制改正では、そのうち「2割特例」と、免税事業者等からの課税仕入れに関する仕入税額控除の取扱いが見直されます。

「2割特例」とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者となった一定の事業者について、納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割とする特例です。申告時に選択でき、事前の届出を必要としない点も特徴です。

今回の改正では、法人を対象とした2割特例は終了します。一方、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっていた方を含め、令和9年分と令和10年分に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする「3割特例」が設けられます。現在2割特例を利用している個人事業者は、納税額が増える可能性があるため、簡易課税制度との比較も含めて確認しておくことが大切です。

また、免税事業者やインボイス発行事業者の登録をしていない課税事業者からの仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置も変更されます。適用期間は2年間延長されますが、控除割合は段階的に引き下げられ、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%となる予定です。

免税事業者等との取引が多い事業者は、今後、消費税負担が徐々に増える可能性があります。取引先のインボイス登録状況を確認し、会計システムの設定、帳簿の区分、仕入税額控除の計算方法などを早めに見直しておきましょう。

 深谷尚生税理士事務所では、インボイス制度、簡易課税制度、消費税申告への対応を支援しています。制度改正による影響が気になる方は、お気軽にご相談ください。

令和9年分から変わる「青色申告特別控除」とは?

 個人の青色申告者が受けられる「青色申告特別控除」は、令和9年分の所得税から適用要件と控除額が見直されます。

改正後は、複式簿記で記帳し、期限内に電子申告を行っている場合、控除額は原則65万円となります。さらに、電子申告に加えて、訂正・削除の履歴や取引データの検索機能などを備えた「優良な電子帳簿」を保存し、一定の届出を行う場合には、控除額が75万円に引き上げられます。

一方、複式簿記で記帳していても書面で申告する場合は、控除額が従来の55万円から10万円へ引き下げられます。また、簡易簿記による10万円控除は対象者が限定され、前年の収入が1,000万円を超える場合には適用できなくなります。

今回の改正では、「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」が重要なポイントです。書面申告を続けている方は税負担が増える可能性があるため、早めに電子申告への切替えや帳簿保存方法の見直しを進めましょう。

 深谷尚生税理士事務所では、75万円の青色申告特別控除の要件になる優良な電子帳簿の導入を標準業務として行っています。お気軽にご相談ください。

令和8年10月から変わる「ふるさと納税」のポイント

 ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体へ寄附を行い、一定の上限額の範囲内で、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。自治体によっては、地域の特産品などの返礼品を受け取ることもできます。

令和8年10月からは、返礼品競争の過熱を抑え、地域産品の活用を促すため、制度の運用ルールが見直されます。自治体が寄附を募集する際の経費について、募集費用を寄附額の40%相当以下とし、自治体に残る寄附金の割合を60%相当以上とする基準が設けられます。

また、加工品などの返礼品については、地域内で生じた付加価値が一定割合以上であることの証明や公表が求められます。返礼品を提供する事業者には、価格や付加価値について、これまで以上に明確な説明が必要となる場合があります。

 ふるさと納税は、税負担を抑えながら応援したい自治体に寄附できる制度ですが、控除上限額や申請方法を誤ると、十分な控除を受けられないことがあります。制度改正の内容や返礼品だけに注目するのではなく、ご自身の収入や家族構成に応じた寄附上限額を確認し、期限内に確定申告またはワンストップ特例の手続きを行うことが大切です。ふるさと納税についてご不明な点がある方は、お気軽にご相談ください。

金利上昇時代に備える|金融機関との上手な付き合い方

 日本の金利は、長く続いた超低金利の時代から、緩やかな上昇局面に入りつつあります。借入金利が上昇すれば、同じ借入額でも支払利息が増え、会社の利益や資金繰りに影響します。急に資金が必要になったときに慌てないためにも、日頃から金融機関との関係を築いておくことが大切です。

まず重要なのは、会社の経営状況を感覚ではなく数字で把握することです。毎月の売上や利益、売掛金の回収状況、在庫、仕入れ、固定費、借入金残高などを確認し、変化があれば早めに原因を分析します。数字を継続して確認することで、資金不足の兆候にも気づきやすくなります。

また、金融機関には決算書だけでなく、月次試算表や資金繰り表、経営計画などを定期的に提出し、会社の現状や今後の方針を伝えることも重要です。金融機関は、借りた資金が何に使われ、計画どおり返済できるかを確認しています。日頃から積極的に情報を開示することで、会社の状況を理解してもらいやすくなり、必要なときの融資相談も円滑に進めやすくなります。

 深谷尚生税理士事務所では、月次決算や資金繰りの確認、金融機関への情報提供を通じて、会社の財務体質づくりを支援しています。借入れや資金繰り、金融機関との付き合い方についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

会社・従業員・家族を守る|企業防衛制度の必要性

 企業防衛制度とは、経営者に万が一のことがあった場合に備え、会社や従業員、経営者の家族を守るために必要な保障を準備する考え方です。

中小企業では、経営者が営業、資金調達、取引先対応、経営判断など、多くの役割を担っています。そのため、経営者が死亡した場合や、病気・けがによって長期間働けなくなった場合には、売上の減少や借入金の返済、従業員の給与、当面の運転資金など、会社経営に大きな影響が生じる可能性があります。

 企業防衛では、単に保険へ加入するのではなく、借入金の残高、毎月の固定費、従業員数、必要な運転資金などをもとに、会社を継続するために必要な保障額を検討します。保障が不足していれば会社の存続に影響し、反対に過大な保障は保険料負担を重くするため、適正な金額を算定することが重要です。

また、経営者の退職金準備や従業員の福利厚生として、生命保険を活用できる場合もあります。

企業防衛は、保険を販売することが目的ではありません。会社の財務状況や将来の経営方針を踏まえ、必要な保障を準備することが目的です。当事務所では、毎月の会計情報を確認しながら、会社に合った保障額をご案内しています。

 刈谷市および西三河地域で、月次決算や税務顧問、企業防衛についてお悩みの方は、深谷尚生税理士事務所までご相談ください。

月次決算とは?毎月の数字確認が経営に役立つ理由

 月次決算とは、会社の売上や経費、利益、預金残高などの数字を毎月整理し、現在の経営状況を確認することです。

年に一度の決算では、1年間の結果をまとめて確認します。一方、月次決算では、

「今月の売上は順調だったか」

「経費が増えていないか」

「どれくらい利益が出たのか」

といった内容を毎月確認します。

毎月の数字を継続して見ることで、売上の減少や経費の増加、利益率の低下など、会社の変化に早く気づくことができます。問題を早めに把握できれば、価格の見直しや経費削減、資金繰りの改善など、必要な対策も早く検討できます。

また、利益が出ていても、売掛金の回収が遅れていたり、借入金の返済が多かったりすると、手元の資金が不足することがあります。そのため、売上や利益だけでなく、預金や売掛金、借入金などもあわせて確認することが大切です。

 月次決算は、数字をまとめることが目的ではありません。会社の現状を正しく把握し、今後の経営判断に生かすための大切な仕組みです。

刈谷市および西三河地域で、月次決算や税務顧問、資金繰りについてお悩みの方は、深谷尚生税理士事務所までご相談ください。

毎月の数字確認が経営を変える|税理士の月次訪問の重要性

 税理士が毎月会社を訪問する大きなメリットは、会社の数字を早く確認し、その後の経営判断に活かせることです。

毎月、売上や利益、経費、預金残高などを確認することで、「今月の利益はどのくらいか」「資金繰りに問題はないか」「経費が増えていないか」「前年や目標と比べてどのように推移しているか」といった経営状況を早めに把握できます。

数字の変化に早く気づくことができれば、経費の見直しや価格改定、資金調達、設備投資などについて、問題が大きくなる前に対応できます。年に一度の決算だけでは、経営上の課題が見つかったときには、すでに対応が遅れている場合もあります。

また、毎月顔を合わせることで、税務や会計だけでなく、今後の経営方針、資金繰り、採用、設備投資などについても相談しやすくなります。日頃から会社の状況を共有している税理士であれば、数字を踏まえた具体的な助言を受けやすくなります。

 毎月の訪問は、帳簿を確認するだけではありません。会社の現状を正しく把握し、経営者と一緒に今後の方向性を考える大切な機会です。

税理士の毎月訪問や月次決算について気になる方は、お気軽にご相談ください。

資金繰り悪化を防ぐ「中小企業倒産防止共済」のメリットと注意点

 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合に、中小企業の連鎖倒産や経営悪化を防ぐための制度です。

取引先の倒産によって売掛金が回収できなくなると、利益が出ている会社でも資金繰りが急激に悪化することがあります。この制度に加入して一定の要件を満たすと、回収が困難となった売掛金などの額、または納付した掛金総額の10倍のうち、いずれか少ない金額まで借入れできます。借入限度額は8,000万円で、無担保・無保証人です。

掛金は月額5,000円から20万円まで設定でき、法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費に算入できます。また、自己都合で解約する場合でも、掛金を40か月以上納付していれば、掛金全額に相当する解約手当金を受け取れます。

ただし、40か月未満で任意解約すると元本割れする場合があり、12か月未満では解約手当金を受け取れません。また、解約後すぐに再加入した場合は、一定期間、掛金を損金や必要経費に算入できないことがあります。

 節税だけを目的とせず、取引先の状況や会社の資金繰りを踏まえて加入を検討することが大切です。

刈谷市および西三河地域で、月次決算や税務顧問、資金繰りについてお悩みの方は、深谷尚生税理士事務所までご相談ください。