確定申告だけではもったいない|個人事業主が顧問税理士を持つメリット

 個人事業主の方の中には、「確定申告のときだけ税理士に依頼すれば十分」と考えている方も少なくありません。しかし、事業を安定して成長させるためには、日頃から数字を確認し、早めに課題へ対応することが大切です。

顧問契約を結ぶことで、確定申告だけでなく、毎月の売上や利益、経費、資金繰りを継続的に確認できます。利益が出ていても手元資金が少ない、売上は増えているのに利益率が下がっている、といった変化も早く把握しやすくなります。

また、経費になるか迷う支出、設備購入のタイミング、消費税やインボイス制度、青色申告、法人成りなどについても、その都度相談できます。大きな支出や契約をした後で税務上の問題に気づくより、事前に確認できることが顧問契約の大きなメリットです。

さらに、事業が成長すれば、融資や資金繰り、従業員の採用、将来の法人化など、税務以外の課題も増えていきます。

 深谷尚生税理士事務所では、個人事業主の方にも毎月の会計を大切にし、税務・会計だけでなく、資金繰りや今後の経営について継続的にサポートしています。事業について身近に相談できる税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

2026年9月の税務|今月確認しておきたいポイント

 2026年9月は、通常の申告・納税に加えて、国税システムの更改にも注意が必要です。

国税庁では、2026年9月24日に国税システムの更改を予定しています。これに伴い、一部の申告書・申請書・届出書・法定調書の様式が変更されるほか、処分通知等の電子交付についても取扱いが変わります。電子交付を希望する場合は、原則としてe-Tax上で「事前の一括同意」を行う仕組みに変わるため、利用している事業者は確認しておきましょう。

また、e-Taxはシステム更改に伴うメンテナンスのため、9月19日0時から24日8時30分まで利用できません。さらに9月26日も終日利用停止となる予定です。申告や届出、電子納税を予定している場合は、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

9月は年末に向けて、売上・利益・資金繰りの進捗を確認する時期でもあります。決算直前になって慌てることがないよう、月次試算表を確認し、納税見込額や今後の資金予定も整理しておきましょう。

 深谷尚生税理士事務所では、毎月の訪問を通じて会計内容を確認し、税制改正や電子申告への対応、資金繰りまで継続的にサポートしています。

9月は経営を見直すタイミング|年末に向けて数字を確認しましょう

 9月は、年末に向けた経営の立て直しや見通しを考えるうえで重要な時期です。上半期や夏場までの実績が見えてくるため、売上・利益・資金繰りが当初の計画どおりに進んでいるかを確認しておきましょう。

まず確認したいのは、月次試算表です。売上が前年より増えていても、原材料費、人件費、光熱費などの上昇によって利益が減っている場合があります。売上だけでなく、粗利益率や固定費の増減まで確認することが大切です。

また、今後の納税や賞与、設備投資、借入金返済などを見据えて、資金繰り表も確認しておきましょう。年末に資金が不足する見込みがある場合は、早めに金融機関へ相談することで、余裕を持った対応ができます。

さらに、人手不足や賃上げへの対応も重要です。単に人件費を増やすのではなく、業務の効率化や価格設定の見直し、生産性向上とあわせて検討する必要があります。

 9月は、これまでの実績を振り返り、残りの期間で何を改善するかを決める良いタイミングです。深谷尚生税理士事務所では、毎月の訪問と月次決算を通じて、経営者の皆さまと数字を確認しながら、資金繰りや今後の経営について継続的にサポートしています。

売上アップの第一歩|中小企業が押さえたいマーケティングの基本

 マーケティングというと、広告やSNSで商品を宣伝することを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、本来のマーケティングは単なる広告活動ではなく、「顧客に選ばれる仕組みをつくること」です。

そのためには、まず「自社の商品やサービスを誰に届けたいのか」を明確にする必要があります。市場を年齢・地域・業種などで分け、その中から狙う顧客層を決め、自社がどのような価値を提供するのかを整理します。これはSTP理論と呼ばれる考え方です。

また、顧客が何を求めているのかを知ることも重要です。単に商品を売るのではなく、「その商品によってどのような悩みを解決できるのか」「どのような価値を感じてもらえるのか」という視点が欠かせません。

さらに、商品・価格・販売場所・販促方法の4つを考える「マーケティングの4P」も有効です。良い商品であっても、価格や販売方法、伝え方が顧客に合っていなければ、十分に選ばれません。

 売上を伸ばすためには、「自社の顧客は誰か」「どのような価値を提供できるか」を明確にし、毎月の数字を確認しながら、自社の強みや課題を整理していくことが大切です。深谷尚生税理士事務所では、毎月の訪問と月次決算を通じて、税務・会計だけでなく、経営についても継続的にサポートしています。今後の経営について相談できる税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

補助金・助成金の見逃しを防ぐ|資金調達ラボを活用した情報収集

 資金調達ラボは、事業者ごとに合った補助金・助成金などの情報を定期的に受け取ることができるサービスです。補助金や助成金は種類が多く、公募期間も限られているため、「自社が使える制度が分からない」「気づいたときには募集が終わっていた」ということも少なくありません。資金調達ラボでは、自社に当てはまる最新情報を受け取ることで、こうした見逃しを防ぎやすくなります。

また、情報を受け取るだけでなく、制度の内容が分かりやすく整理されているため、設備投資や新たな事業、人材採用などを検討するときに、活用できる支援制度を確認しやすい点も特徴です。必要に応じて、相談や申請に向けた検討につなげることもできます。

補助金や助成金は、受給すること自体が目的ではありません。自社の経営計画に必要な投資か、資金繰りに無理がないかを確認したうえで活用することが大切です。

 深谷尚生税理士事務所では、毎月の会計資料や経営計画を踏まえながら、融資・補助金・資金繰りを含めた資金調達を継続的に支援しています。税務顧問の業務サービスに加え、補助金等の支援制度の情報収集もしたい方は、お気軽にご相談ください。

9月から生活道路の法定速度が30kmに|改めて安全運転を確認しましょう

 令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が見直され、これまでの時速60kmから時速30kmへ引き下げられます。対象となるのは、主に住宅街などにある生活道路です。なお、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている道路では、その指定速度が優先されます。

事業者にとっても、営業車での移動や顧問先・取引先への訪問、従業員の通勤など、日常的に車を利用する機会は少なくありません。特に住宅街や幅の狭い道路を走行する際には、これまで以上に速度を意識する必要があります。

また、9月21日から30日までは「秋の全国交通安全運動」も実施されます。交通事故は、従業員本人だけでなく、会社の業務や取引先への対応にも影響を及ぼす可能性があります。この機会に、社用車の運転ルールや安全運転への意識を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

 深谷尚生税理士事務所では、税務・会計だけでなく、毎月の訪問を通じて経営に役立つ情報提供にも取り組んでいます。数字の確認や経営課題について継続的に相談できる税理士をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

税務からマーケティングまで|事務所通信9月号のお知らせ

 深谷尚生税理士事務所の「事務所通信9月号」が発行されました。

 今月号では、税務・経営に関する身近なテーマを取り上げています。まず税務では、令和9年分の所得税から見直される「青色申告特別控除」について解説しています。今後は、複式簿記や電子申告、優良な電子帳簿の保存などへの対応によって、控除額が変わることになります。個人事業主の方は、早めに現在の記帳方法を確認しておきたいところです。

 また、「贈与って何?贈与税って何?」をテーマに、家族間の貸し借り、子どもへの仕送り、子や孫名義の預金、おしどり贈与など、身近な事例を紹介しています。「家族の間だから大丈夫」と思っているお金の移動でも、内容によっては贈与税の問題が生じることがあります。

 経営の記事では、「売れる仕組みはどうつくる?マーケティングのきほんの『き』」として、顧客のニーズやウォンツ、STP理論、マーケティングの4Pなどを分かりやすく解説しています。自社の商品やサービスを「誰に、どのような価値として届けるのか」を改めて考えるきっかけになる内容です。

 さらに、9月から施行される生活道路の法定速度変更についても掲載しています。税務だけでなく、経営や日常生活にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひご覧ください。

家族間のお金のやり取りも要注意|贈与税の基本をわかりやすく解説

 家族間でのお金や財産のやり取りでも、内容によっては「贈与」と判断され、贈与税がかかることがあります。贈与は、財産を無償で与える側と受け取る側の意思が一致することで成立します。口頭でも有効ですが、金額が大きい場合や不動産の贈与では、後々のトラブルを防ぐため契約書を作成しておくことが大切です。

また、親子間の金銭の貸し借りでも注意が必要です。返済期限がなく、無利息で、実際の返済も行われていない場合には、実質的な贈与とみなされることがあります。

子どもへの仕送りについては、通常必要と認められる生活費や教育費であれば贈与税はかかりません。しかし、仕送りしたお金を貯金したり、株式や不動産の購入資金に使ったりした場合には、贈与税の対象になることがあります。

さらに、子どもや孫名義の預金でも、本人が口座の存在を知らず、親が通帳を管理している場合には、贈与が成立していない「名義預金」と判断されることがあります。

 贈与税には年間110万円の基礎控除や、一定の要件を満たす夫婦間の居住用不動産の特例などもあります。贈与を検討するときは、税金だけでなく将来の相続も含めて考えることが大切です。

 贈与は、少しの認識違いが後の税負担や家族間のトラブルにつながることがあります。大切なのは、贈与の目的や方法を明確にし、必要な記録を残しておくことです。深谷尚生税理士事務所では、顧問先の贈与税だけでなく相続まで見据えたご相談に対応しています。贈与をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

10月から変わるインボイス制度|経過措置の変更点を確認

 インボイス制度では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合、原則として仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始後は一定期間、仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。

令和8年10月1日からは、この経過措置の控除割合が変更されます。これまで80%控除できていたものが、10月以降は70%となります。重要なのは、支払日ではなく「実際の取引年月日」によって控除割合を判定する点です。9月中に取引が完了していれば、支払いが10月になっても80%控除の対象となる場合があります。

特に、工事、業務委託、保守サービス、短期前払費用など、取引期間が月をまたぐものは注意が必要です。請求書の日付だけでなく、納品日や役務提供完了日など、実際の取引時期を確認して処理することが大切です。

 インボイス制度は、取引先の登録状況や取引時期によって会計処理が変わります。深谷尚生税理士事務所では、毎月の訪問を通じて、インボイス制度を含む税務・会計処理を継続的に確認しています。日々の経理処理に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

75万円控除のカギ|「優良な電子帳簿」とは?

 令和9年分からの青色申告特別控除では、75万円控除を受けるための要件の一つとして「優良な電子帳簿」の保存が挙げられています。

優良な電子帳簿とは、仕訳帳や総勘定元帳などを電子データで保存し、訂正・削除・追加の履歴が残ること、帳簿同士の関連性を確認できること、取引年月日・金額・相手先などで検索できることなど、一定の要件を満たした帳簿をいいます。

単に会計ソフトを使っているだけでは、必ずしも「優良な電子帳簿」に該当するとは限りません。令和9年分から75万円控除を検討する場合は、現在使用している会計システムや保存方法が要件を満たしているか、早めに確認しておくことが大切です。

 TKCのFXクラウドシリーズは、電子帳簿保存法に対応し、優良な電子帳簿の作成・保存要件にも対応しています。制度改正への対応は、直前になってからではなく、早めに準備しておくことが大切です。現在の記帳方法や会計システムが要件を満たしているかを確認し、必要に応じて電子帳簿保存への対応を進めていきましょう。深谷尚生税理士事務所では、TKC会計システムを活用した対応をサポートしています。