税理士に依頼するメリット

税理士に依頼するメリット(個人事業主向け)

 個人事業の方は、自分で確定申告されている方がたくさんいらっしゃいますが、税理士に記帳代行及び申告書の作成を依頼した場合、青色申告を利用した節税制度が利用しやすくなります。
 また、税理士に対する支払いも経費にすることができ、申告作業の手間が省けることも考えると、時間的・金銭的なメリットが大きく、人によっては税理士に支払った金額以上の節税になる場合もあります。
 青色申告を利用した節税方法を記載しますので、参考にしてください。
 なお、その他にも様々な節税方法がありますので、詳しく知りたい方は、一度お問い合わせください。

1.青色申告特別控除

 個人事業の申告方法は、青色と白色の2種類があり、青色申告は日々の取引を所定の方法により記帳する義務が発生する一方、税金面での様々な優遇を受けることができます。
 青色申告の優遇の一つに青色申告特別控除があり、複式簿記により貸借対照表を作成し、電子申告を行った場合などは、所得税の対象となる金額から、最高額で65万円を控除することができるものです。 
 なお、青色申告をするためには、その年の3月15日(開業の場合は2か月以内)までに青色申告を始める旨の届出書を税務署に提出しなくてはなりませんのでご注意ください。
 
2.青色事業専従者給与

 同じく青色申告に認められた節税方法になります。
 通常、同居の親族(配偶者など)に対する給与は、個人事業の経費として認められませんが、青色申告をしている人が、青色事業専従者給与の届出書を税務署に提出し、同居の親族に対する給与が経費として認められるようになります。(その他にも要件はありますが省略します。)
 所得税は利益が多くなれば、税率が上がるため、利益を家族で分散することにより、状況によっては、大きな節税効果を受けることができる制度です。 
 同居の親族が事業に従事していない場合は、関係のない節税方法ですが、利用できる場合には、積極的に活用を検討していただきたい方法です。
 
3.青色申告者の純損失の繰り越し

 白色申告の場合は、事業で赤字が発生した場合は、その赤字を翌年の所得(利益)から差し引くことはできませんが、青色申告の場合には、発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができるため、翌年以降の税金を減らすことができます。
 特に開業される方は、開業年に赤字が発生するケースが多いですが、この適用を受けるためには、青色申告を始める旨の届出書を開業日から2か月以内に税務署に提出しなければなりませんので、ご注意ください。

小規模企業共済について

 節税対策として有名な「小規模企業共済」というものがあります。この制度は、経営者の方(常時使用従業員20名以下の個人事業主・法人役員など)が事業を廃止した場合や退職後の生活資金を準備するための共済制度ですが、メリットとデメリットの一部について簡単に説明したいと思います。

メリット1 国が作った共済制度であり、安心確実な運営がされています。

メリット2 掛金の全額が所得控除になります。

掛金の最高額は月額7万円です。年間最高額の84万円を20年間支払いした場合、所得税率20%、住民税10%の人であれば、トータルの節税額は約500万円となります。(税金が発生しない年は節税のメリットがありません)

メリット3 掛金として支払った額を、廃業時に一括で受け取ると退職所得になります。

退職所得は、他の所得に比べて税金が少なくなるような計算方法になっています。
掛金年数や払出理由により、受取金額は変わりますが、掛金年数が20年以上であれば運用益も加算されて掛金が戻ってきます。また、掛金の戻りに対して税金がかかりますが、「メリット2」で節税できた金額を大幅に下回るケースも少なくありません。なお、受け取り方法などにより、税金の計算方法が変わりますので注意が必要です。

デメリット

 積み立て期間が6カ月未満で、廃業または死亡した場合や、積み立て期間が12カ月未満で解約した場合は掛け捨てとなります。
 また、積立期間が240カ月未満の場合で、任意に解約される場合は、受取額が掛金の合計額を下回ります。

 早期の解約などは、受け取る金額が減る可能性もありますので注意が必要です。
 支払時に節税できる金額と、受け取るときに発生する税金のバランスも確認する必要がありますので、小規模企業共済の加入については全体的なシミュレーションを必ず行うようにしてください。

個人事業主の関与強化中

 ただいま令和5年分の確定申告に向けて個人事業主の方の新規関与を強化中です!!
 私は、税務署の個人課税部門に在籍していたこともあり、税務相談や個人事業の税務調査も多数経験しておりますので、実務に基づいた適格なサポートをすることができます。
 状況によっては、税理士に支払う金額以上に、所得税・住民税・国保などが節約できる場合もありますので、気になる方はお気軽にお問合せください!!