税理士に依頼するメリット(個人事業主向け)
個人事業の方は、自分で確定申告されている方がたくさんいらっしゃいますが、税理士に記帳代行及び申告書の作成を依頼した場合、青色申告を利用した節税制度が利用しやすくなります。
また、税理士に対する支払いも経費にすることができ、申告作業の手間が省けることも考えると、時間的・金銭的なメリットが大きく、人によっては税理士に支払った金額以上の節税になる場合もあります。
青色申告を利用した節税方法を記載しますので、参考にしてください。
なお、その他にも様々な節税方法がありますので、詳しく知りたい方は、一度お問い合わせください。
1.青色申告特別控除
個人事業の申告方法は、青色と白色の2種類があり、青色申告は日々の取引を所定の方法により記帳する義務が発生する一方、税金面での様々な優遇を受けることができます。
青色申告の優遇の一つに青色申告特別控除があり、複式簿記により貸借対照表を作成し、電子申告を行った場合などは、所得税の対象となる金額から、最高額で65万円を控除することができるものです。
なお、青色申告をするためには、その年の3月15日(開業の場合は2か月以内)までに青色申告を始める旨の届出書を税務署に提出しなくてはなりませんのでご注意ください。
2.青色事業専従者給与
同じく青色申告に認められた節税方法になります。
通常、同居の親族(配偶者など)に対する給与は、個人事業の経費として認められませんが、青色申告をしている人が、青色事業専従者給与の届出書を税務署に提出し、同居の親族に対する給与が経費として認められるようになります。(その他にも要件はありますが省略します。)
所得税は利益が多くなれば、税率が上がるため、利益を家族で分散することにより、状況によっては、大きな節税効果を受けることができる制度です。
同居の親族が事業に従事していない場合は、関係のない節税方法ですが、利用できる場合には、積極的に活用を検討していただきたい方法です。
3.青色申告者の純損失の繰り越し
白色申告の場合は、事業で赤字が発生した場合は、その赤字を翌年の所得(利益)から差し引くことはできませんが、青色申告の場合には、発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができるため、翌年以降の税金を減らすことができます。
特に開業される方は、開業年に赤字が発生するケースが多いですが、この適用を受けるためには、青色申告を始める旨の届出書を開業日から2か月以内に税務署に提出しなければなりませんので、ご注意ください。