インボイス制度では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合、原則として仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始後は一定期間、仕入税額の一部を控除できる経過措置が設けられています。
令和8年10月1日からは、この経過措置の控除割合が変更されます。これまで80%控除できていたものが、10月以降は70%となります。重要なのは、支払日ではなく「実際の取引年月日」によって控除割合を判定する点です。9月中に取引が完了していれば、支払いが10月になっても80%控除の対象となる場合があります。
特に、工事、業務委託、保守サービス、短期前払費用など、取引期間が月をまたぐものは注意が必要です。請求書の日付だけでなく、納品日や役務提供完了日など、実際の取引時期を確認して処理することが大切です。
インボイス制度は、取引先の登録状況や取引時期によって会計処理が変わります。深谷尚生税理士事務所では、毎月の訪問を通じて、インボイス制度を含む税務・会計処理を継続的に確認しています。日々の経理処理に不安がある方は、お気軽にご相談ください。