家族間のお金のやり取りも要注意|贈与税の基本をわかりやすく解説

 家族間でのお金や財産のやり取りでも、内容によっては「贈与」と判断され、贈与税がかかることがあります。贈与は、財産を無償で与える側と受け取る側の意思が一致することで成立します。口頭でも有効ですが、金額が大きい場合や不動産の贈与では、後々のトラブルを防ぐため契約書を作成しておくことが大切です。

また、親子間の金銭の貸し借りでも注意が必要です。返済期限がなく、無利息で、実際の返済も行われていない場合には、実質的な贈与とみなされることがあります。

子どもへの仕送りについては、通常必要と認められる生活費や教育費であれば贈与税はかかりません。しかし、仕送りしたお金を貯金したり、株式や不動産の購入資金に使ったりした場合には、贈与税の対象になることがあります。

さらに、子どもや孫名義の預金でも、本人が口座の存在を知らず、親が通帳を管理している場合には、贈与が成立していない「名義預金」と判断されることがあります。

 贈与税には年間110万円の基礎控除や、一定の要件を満たす夫婦間の居住用不動産の特例などもあります。贈与を検討するときは、税金だけでなく将来の相続も含めて考えることが大切です。

 贈与は、少しの認識違いが後の税負担や家族間のトラブルにつながることがあります。大切なのは、贈与の目的や方法を明確にし、必要な記録を残しておくことです。深谷尚生税理士事務所では、顧問先の贈与税だけでなく相続まで見据えたご相談に対応しています。贈与をご検討の際は、お気軽にご相談ください。