令和9年分から変わる「青色申告特別控除」とは?

 個人の青色申告者が受けられる「青色申告特別控除」は、令和9年分の所得税から適用要件と控除額が見直されます。

改正後は、複式簿記で記帳し、期限内に電子申告を行っている場合、控除額は原則65万円となります。さらに、電子申告に加えて、訂正・削除の履歴や取引データの検索機能などを備えた「優良な電子帳簿」を保存し、一定の届出を行う場合には、控除額が75万円に引き上げられます。

一方、複式簿記で記帳していても書面で申告する場合は、控除額が従来の55万円から10万円へ引き下げられます。また、簡易簿記による10万円控除は対象者が限定され、前年の収入が1,000万円を超える場合には適用できなくなります。

今回の改正では、「複式簿記」「電子申告」「優良な電子帳簿の保存」が重要なポイントです。書面申告を続けている方は税負担が増える可能性があるため、早めに電子申告への切替えや帳簿保存方法の見直しを進めましょう。

 深谷尚生税理士事務所では、75万円の青色申告特別控除の要件になる優良な電子帳簿の導入を標準業務として行っています。お気軽にご相談ください。