令和8年度税制改正|インボイス制度の経過措置が変わります

 令和5年10月に開始されたインボイス制度では、制度への移行による事業者の負担を軽減するため、いくつかの経過措置が設けられています。令和8年度税制改正では、そのうち「2割特例」と、免税事業者等からの課税仕入れに関する仕入税額控除の取扱いが見直されます。

「2割特例」とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者となった一定の事業者について、納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割とする特例です。申告時に選択でき、事前の届出を必要としない点も特徴です。

今回の改正では、法人を対象とした2割特例は終了します。一方、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっていた方を含め、令和9年分と令和10年分に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする「3割特例」が設けられます。現在2割特例を利用している個人事業者は、納税額が増える可能性があるため、簡易課税制度との比較も含めて確認しておくことが大切です。

また、免税事業者やインボイス発行事業者の登録をしていない課税事業者からの仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置も変更されます。適用期間は2年間延長されますが、控除割合は段階的に引き下げられ、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%となる予定です。

免税事業者等との取引が多い事業者は、今後、消費税負担が徐々に増える可能性があります。取引先のインボイス登録状況を確認し、会計システムの設定、帳簿の区分、仕入税額控除の計算方法などを早めに見直しておきましょう。

 深谷尚生税理士事務所では、インボイス制度、簡易課税制度、消費税申告への対応を支援しています。制度改正による影響が気になる方は、お気軽にご相談ください。