令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除が見直され、令和8年分から所得税がかからない年収の目安が変わります。
令和7年分は、給与収入160万円までが所得税のかからない目安でしたが、令和8年分・令和9年分は、基礎控除と給与所得控除の引上げにより、年収178万円まで拡大します。給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円へ引き上げられ、さらに令和8年分・令和9年分には5万円の特例が上乗せされます。基礎控除についても、本則の引上げに加えて、所得に応じた特例が設けられます。
今回の改正は、働き控えの解消と手取り額の増加を後押しする内容です。多くの給与所得者に減税効果が及ぶ一方、配偶者控除や扶養控除などの判定基準も変更されるため、前年と同じ収入でも控除額が変わる場合があります。
また、所得税だけでなく、住民税や社会保険には別の年収ラインがあります。社会保険では、勤務先の規模や労働時間などによって年収約106万円が加入の目安となる場合があり、年収130万円以上になると扶養から外れる可能性があります。住民税についても、所得税とは異なる基準で課税されます。
年収ラインの見直しは、社員の手取り額だけでなく、会社の給与設計や人件費にも関係します。給与を変更する前に、税金と社会保険の両面から影響を確認し、従業員にとっても会社にとっても無理のない金額を検討しましょう。深谷尚生税理士事務所では、給与改定、年末調整、所得税改正への対応を支援しています。ご不明な点はお気軽にご相談ください。